歯列矯正でかなりの費用を支払ったけど、医療費控除はどれくらい戻る?そもそも申請できる?と気になりますよね。
私は1年で70万ほど歯列矯正で支払って、約9万円戻ってきました!
本記事では、歯列矯正で戻ってくる金額の確認方法や実際に行った申請方法をご紹介します。
本記事の内容
- 実際に戻ってきた金額・確認方法
- 医療費控除を申請できる条件
- 医療費控除の申請方法(画像付き)
- 2022年11月〜非抜歯矯正スタート
- 表側ワイヤー&アンカースクリュー
- 現在ゴム掛け頑張り中
矯正前と現在の歯並びの写真はコチラ
実際に歯列矯正をして医療費控除で戻ってきた金額
私が医療費控除で戻ってきた金額は、約9万円ほどです。実際に戻ってきた金額と支払った医療費、1年間の所得をまとめました。
戻ってきた金額
所得税の還付金 | 20,600円 |
---|---|
住民税減額 | 71,661円 |
支払った医療費・所得
支払った医療費 | 約77万円 |
---|---|
1年間の総所得 | 約85万円 |
所得税の還付金は、現金で戻ってきます。私の場合は、自分の銀行口座を指定して、そこに税務署から振込がありました。
住民税減額は、翌年の住民税が控除される金額になります。
9万円安くなるのは、かなり有難い!申請は、無料ソフト「やよいの白色申告オンライン」を使ったのでカンタンでした◎
やよい白色申告オンラインを使った確定申告のやり方は、【簡単】実際にやった医療費控除の申請方法で画像付きで解説しています
「自分はどれくらい安くなるのか?」気になると思うので、次章で確認方法をご紹介します!
\ 利用料ずっと0円 /
医療費控除をサイトで計算できる
医療費控除は、年末調整後にもらえる源泉徴収票と計算サイトkeisanで確認するのがオススメです。
「医療費控除 計算」で検索して色々な計算サイトで試しましたが、keisanが実際に戻ってきた金額と1番近かったです!
\ 申請書類と金額が同じ /
計算方法は、源泉徴収票に記載がある数字を入力するだけ◎
所得税の還付額が、税務署から銀行振込等で受け取れる金額です。そして住民税の減額は、71,661円になります。(医療費控除の10%)
総務省によると、所得にかかる住民税の税率は、都道府県民税と市区町村民税を足して10%です。なので医療費控除額の10%の金額が、翌年の住民税から差し引かれます。
医療費控除は厳密な計算方法がありますが、保険料や扶養控除など色々なお金が絡むと複雑です。計算したとしても、確定申告するまで正確な金額は分かりません。
なので計算サイトを使って、だいたいの金額を確認するのが良いかと思います
歯列矯正をして医療費控除を申請できる条件
医療費控除を受けられる条件は、1年間の所得額によって異なります。
\ 具体的に言うと… /
1年間の所得額 | 1年間の医療費 |
---|---|
200万円以上 | 10万円以上で申請可能 |
200万円未満 | 所得額の 5%以上で申請可能 |
200万円未満の場合は、例えば1年間の所得が140万円であれば、7万円以上の医療費を支払っていれば申請できます。
よくネットで「歯列矯正は医療費控除が受けれない」という内容を見かけますよね
私は初回カウンセリングのときに、「医療費控除を受けられますよ」と言われたのもあって、申請する前に税務署に行って本当に申請して良いのか聞きました!
税務署の回答は、以下のとおりでした。(※2023年1月時点の情報です)
病院でもらう領収書(または請求書)に、「確定申告時に、医療費支払いの証明になります」等の記載があれば申請できます。
領収書を確認してみると、医療費支払いの証明になるという内容の記載がありました。
なので領収書を確認してみて、そういった記載がなければ管轄の税務署に聞いてみるのが良いかと思います◎
「医療費」に含まれるもの
申請できる「医療費」は、歯列矯正の支払いだけではありません。
- 検査代(診察料)
- 歯列矯正の装置代
- 調整費
- 病院までの交通費(公共交通機関)
- 家計を共にする配偶者の医療費
交通費に関しては、領収書を発行してもらう必要はありません。1年間の医療費なので、歯列矯正以外でかかった支払いや家族の医療費もまとめて申請できます。
一方で、以下のものは「医療費」の対象外なのでご注意ください!
- 分割払い時の手数料
- 通院のかかったガソリン代・駐車料金
申請に必要なもの
医療費控除(確定申告)に必要なものがこちらです。
- 病院の領収証(請求書)
- 源泉徴収票(原本)
- 還付金の振込先の銀行口座(本人名義)
病院の領収書(原本)は、税務署に提出しません。代わりに「医療費控除の明細書」を提出します。ですが、提示を求められることもある&5年間保管する必要があります。
医療費控除の明細書は、やよいの白色申告オンラインで作成できます。詳しくは次章で解説しますね。
【簡単】実際にやった医療費控除の申請方法
「確定申告って難しそう」と思うかもしれませんが、無料ソフトやよいの白色申告オンライン を使えば簡単に申請書類を作成できます。
私は歯列矯正で初めて確定申告をしました。右も左も分からない状態でしたが、やよいソフトを使えば楽々でした◎
やよい白色申告オンラインの概要がこちらです。
- 利用料が永年無料(初期費用も0円)
- 機能の制限なし(追加課金なし)
- e-Taxや郵送での申請が可能
基本的な操作は、画面の案内に従って入力していくだけ!簿記の知識は全くなかったですが、確定申告に必要な帳簿が出来上がっていました
実際の画面を見ながら、医療費控除の申請方法を解説していきます。
やよいの白色申告オンライン にアクセスし、新規登録をします。
「無料で使ってみる」をタップ
フリープランの「申し込み手続きはこちら」をタップ
情報を入力して登録する
申告する年(医療費を支払った年)を選んで、申告方法を選択します。(※ここからPC画面です)
「開始」→必要があれば入力・何もなければ「完了」をタップします
↓
「開始」→画面の案内に従って操作していきます。
青色申告承認申請書は必要ないので、チェックを外してください。外し忘れても、青色申告書を印刷しないor破棄でOKです。
会社勤めの方であれば、入力する箇所は基本情報くらいなのでサクッと終わります◎
「開始」をタップし、画面の案内に従って入力します。(※源泉徴収票の内容を入力する項目があります)
所得控の項目で、「医療費控除」を選択します。
病院からの領収書を見ながら、内容を入力します。
- 医療費の場合(画面の白色の行)
- 名前・病院名・金額を入力
- 「診療・治療」にチェック
- 交通費の場合(画面のオレンジ色の行)
- 名前・交通機関・往復の金額を入力
- 「その他の医療費」にチェック
私は領収書ごとに行を追加して、入力しました!(交通費も)
印刷できたら、あとは税務署に提出するだけ!
郵送する場合と税務署に直接持っていく場合とで、用意するものが異なります。以下にまとめたので、良ければ参考にしてください。
- 所得税確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 収支内訳書(空白であれば不要)
- 医療費通知(無ければ不要)
- マイナンバーの記載がある本人確認書類
- A4サイズの封筒
- 返信用封筒(切手貼り付け)
本人確認書類は、マイナンバーカードがあれば両面をコピーした紙を添付。もしマイナンバーカードがない場合は、通知カード+運転免許証(またはパスポートなど)のコピーを添付します。
郵送する封筒には「確定申告書類在中」と赤字で記載しましょう!
郵送先は、管轄している税務署です。市役所ではないのでご注意ください。すべて用意できたら、切手を貼ってポストに投函すればOK!
申請(確定申告)は翌年2月〜3月に行う
通常の確定申告は、支払った年の翌年2月〜3月に行います。また、過去5年前分までは、さかのぼって申告することができます。
\ 具体的に… /
医療費を支払った年 | 確定申告の期間 |
---|---|
2023年 | 2024〜2028年12月31日まで |
注意点として、5年間に支払った医療費をまとめて申請できるというわけではありません。5年間あわせて10万円以上であれば申請できるというものではないです。
申請できるのは、その年の1月1日〜12月31日までの間に支払った医療費であることが条件になります。
まとめ:まずは歯列矯正で医療費控除を受けられるか確認!
以上、歯列矯正で医療費控除を申請する方法をご紹介しました。
申請できる・できない場合があるので、まずは請求書を確認したり税務署に聞いてみてください!
そして申請(確定申告)は、家で資料を作る→税務署に郵送するが私は1番おすすめです。確定申告の時期は、税務署が1番混むので郵送が手っ取り早いかなと思います◎
資料作りはやよいの白色申告オンラインを使えば、簡単に出来上がります。永年無料で使えるので、ぜひ試してみてくださいね